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東大阪市

あしあと

    地域密着型サービス事業者の変更届出

    • [公開日:2024年3月19日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:5878

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    指定申請時の内容に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。

    変更から1月以上遅延して届出する場合(正当な理由がある場合を除く)は、法人代表者名で作成した遅延理由書を提出していただきます。

    郵送で受付けた変更届については、受付印を押印した受理書を後日返送します。(返信用封筒要)

    備考:地域密着型通所介護については居宅サービス等変更届出のページをご確認ください。

    届出様式

    複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。

    変更届を郵送で提出される際に、変更届連絡票と返信用封筒(切手貼付)をあわせてご提出ください。


    被災状況調査整理表に変更のある場合は、被災状況調査整理表のページから様式をダウンロードしてください。

    業務管理体制の整備に関する届出についてはこちらもあわせてご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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