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東大阪市

あしあと

    東大阪市内の日影規制について

    • [公開日:2021年12月10日]
    • [更新日:2022年2月23日]
    • ID:5630

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    東大阪市の日影規制(建築基準法第56条の2)

    1.建築基準法の日影規制とは?

     東大阪市内で中高層建築物を建築される際、良好な住環境を守るために、一定の高さを越えた建築物へ適用する法規制です。
     中高層建築物を建築された場合に、近隣の方々に一定以上の影を落とさないように、建築物の高さや配置などについて、配慮をしなければいけません。

    2.規制を受ける建築物と日影規制

     東大阪市では、商業地域、近隣商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、準住居地域(容積率が300%の地域)は、日影規制対象地域外です。

     ただし、日影規制対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、日影規制対象区域内に日影を生じさせるものは、日影規制対象区域内にある建築物とみなして、日影規制の規定が適用されます。

    3.日影規制測定方法

    真北の測定は、現地測定で太陽南中時測定でお願いします。

    太陽南中時に垂直に立てた棒が落とす影の方向が真北です。

    太陽南中時標準時刻表  です。

    太陽南中時 標準時刻表

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