東大阪市内の日影規制について
東大阪市の日影規制(建築基準法第56条の2)
1.建築基準法の日影規制とは?
東大阪市内で中高層建築物を建築される際、良好な住環境を守るために、一定の高さを越えた建築物へ適用する法規制です。
中高層建築物を建築された場合に、近隣の方々に一定以上の影を落とさないように、建築物の高さや配置などについて、配慮をしなければいけません。
2.規制を受ける建築物と日影規制
東大阪市では、商業地域、近隣商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、準住居地域(容積率が300%の地域)は、日影規制対象地域外です。
ただし、日影規制対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、日影規制対象区域内に日影を生じさせるものは、日影規制対象区域内にある建築物とみなして、日影規制の規定が適用されます。
規制を受ける建築物と日影規制
3.日影規制測定方法
真北の測定は、現地測定で太陽南中時測定でお願いします。
太陽南中時に垂直に立てた棒が落とす影の方向が真北です。
太陽南中時標準時刻表 ↓ です。
太陽南中時 標準時刻表
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