ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    総合設計制度について

    • [公開日:2021年12月2日]
    • [更新日:2021年12月2日]
    • ID:5616

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    総合設計制度について

    総合設計制度とは、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一定割合以上の公開空地を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法の規定による容積率、建築物の高さの制限に関する規定を緩和できる許可制度です。

    総合設計が適用できる敷地面積の最低限度は、次の表により用途地域の区分に応じて定められています。

    総合設計敷地最低限度

    用途地域

    許可申請敷地の最低限度
    第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    第1種住居地域
    第2種住居地域
    準住居地域
    2,000平方メートル
    近隣商業地域
    商業地域
    1,000平方メートル

    道路接道条件は下記のとおりです。

    なお、2以上の道路に接道していることが必要です。(建築基準法第42条の道路に限る。)

    接道条件
    用途地域道路幅員

    近隣商業地域
    商業地域

    8m以上
    上記以外の用途地域
    6m以上
    公開空地の確保一般開放された公開空地の面積により、容積率の限度が決まります。また、公開空地の面積は、一定規模以上であることが必要条件です。

    ※公開空地:許可申請敷地内に確保された空地で、一般の歩行者等が日常生活で自由に通行利用ができること。近隣住民への説明事業者等は、必ず許可申請敷地の近隣住民に対し、説明会の開催等をにより、総合設計制度等の協議を行うこと。
    詳細については、建築審査課までお願いします。
    06-4309-3240・3241

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム