総合設計制度について
総合設計制度について
総合設計制度とは、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一定割合以上の公開空地を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法の規定による容積率、建築物の高さの制限に関する規定を緩和できる許可制度です。
総合設計が適用できる敷地面積の最低限度は、次の表により用途地域の区分に応じて定められています。
用途地域 | 許可申請敷地の最低限度 |
---|---|
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 2,000平方メートル |
近隣商業地域 商業地域 | 1,000平方メートル |
道路接道条件は下記のとおりです。
なお、2以上の道路に接道していることが必要です。(建築基準法第42条の道路に限る。)
用途地域 | 道路幅員 |
---|---|
近隣商業地域 | 8m以上 |
上記以外の用途地域 | 6m以上 |
公開空地の確保一般開放された公開空地の面積により、容積率の限度が決まります。また、公開空地の面積は、一定規模以上であることが必要条件です。
※公開空地:許可申請敷地内に確保された空地で、一般の歩行者等が日常生活で自由に通行利用ができること。近隣住民への説明事業者等は、必ず許可申請敷地の近隣住民に対し、説明会の開催等をにより、総合設計制度等の協議を行うこと。
詳細については、建築審査課までお願いします。
06-4309-3240・3241
※公開空地:許可申請敷地内に確保された空地で、一般の歩行者等が日常生活で自由に通行利用ができること。近隣住民への説明事業者等は、必ず許可申請敷地の近隣住民に対し、説明会の開催等をにより、総合設計制度等の協議を行うこと。
詳細については、建築審査課までお願いします。
06-4309-3240・3241