ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律の届出及び申出について

    • [公開日:2020年6月16日]
    • [更新日:2020年6月16日]
    • ID:5112

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    公有地の拡大の推進に関する法律について

    公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
     一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。また、土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。

    1 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)について

     届出事項については、(1)譲り渡そうとする者の氏名・住所等、(2)譲り渡そうとする相手方の氏名・住所等、(3)土地の所在及び面積、(4)土地に関する権利の種別及び内容、(5)譲渡予定価格、(6)その他参考となるべき事項*1などです。
     届出に必要な土地の取引については、一定面積以上*2の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出てください。

    *1 その他参考となるべき事項
       都市計画道路○○○○線に係る旨及び今後の利用目的等

    *2 一定面積以上
       イ.都市計画区域内の都市計画施設等の土地:200平方メートル以上
       ロ.都市計画区域外の都市計画施設内の土地:200平方メートル以上
       ハ.イ、ロ以外の都市計画区域内の土地(市街化区域):5,000平方メートル以上
       ニ.イ、ロ以外の都市計画区域内の土地(市街化調整区域):10,000平方メートル以上

     なお、届出者は、土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)です。
     届出は、譲渡しようとする日の3週間前までに、企画財政部資産経営課(市庁舎12階)に届け出てください。

    2 土地の買取り希望申出書(公拡法第5条)について

     申出事項については、(1)申出をする者の氏名・住所等、(2)土地の所在及び面積、(3)土地に関する権利の種別及び内容、(4)買取希望価格、(5)その他参考となるべき事項*1などです。
     土地の所有者は、地方公共団体等による買取を希望されるときは、一定面積以上*2の土地について市長に申し出てください。申出については届出書と同様、企画財政部資産経営課(市庁舎12階)に申し出てください。
     なお、共有地の場合は、共有者全員による申出が必要です。

    *1 その他参考となるべき事項
      土地の現況等

    *2 一定面積以上
       イ.都市計画区域内の土地:200平方メートル以上
       ロ.都市計画区域外の都市計画施設内の土地:200平方メートル以上

    3 届出、申出申請書類について

    お問い合わせ

    東大阪市企画財政部資産経営室 資産経営課

    電話: 06(4309)3017

    ファクス: 06(4309)3826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム