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東大阪市

あしあと

    国土利用計画法の届出について

    • [公開日:2023年8月28日]
    • [更新日:2023年12月12日]
    • ID:5096

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    国土利用計画法の届出・必要書類について

    1.国土利用計画法とは

    国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。

    2.届出事項については

     (1)契約当事者の氏名・住所等
     (2)契約締結年月日
     (3)土地の所在及び面積
     (4)土地に関する権利の種別及び内容
     (5)土地の利用目的
     (6)土地に関する権利の対価の額 など


     届出に必要な土地取引については、一定面積以上*1の大規模な土地について、対価を得て行われる土地に関する権利*2の移転または設定に関する契約(土地売買等の契約*3)を締結した場合に、届出が必要です。

    *1 一定面積以上
    イ.市街化区域:2,000平方メートル以上   ロ.市街化調整区域:5,000平方メートル以上

    *2 土地に関する権利
    イ.所有権、地上権または賃借権  ロ.売買予約完結権等左記の権利の取得を目的とする権利

    *3 土地売買などの契約
    売買契約、売買予約契約、権利金を伴う賃貸借契約、交換契約等

    3.届出者は、土地の取得者(権利取得者)です。

     契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に企画財政部資産経営課(市庁舎12階)に届け出てください。停止条件付き契約や予約契約であっても、契約日から2週間以内に届出が必要です。例えば、農地の場合、農地法第5条に基づく許可のあった日ではなく、契約した日が起算日となります。

    (参考)国土交通省リーフレット


    4.届出に必要な書類は以下のとおりです。

    • 土地売買等届出書(1部)
      法律施行規則一部改正のため、令和3年1月1日より押印については不要とする。 
    • 土地売買等契約書の写し(1部)
      土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出してください。
    • 位置図(1部)
      縮尺10,000分の1から25,000分の1の地図に、届出にかかる土地の位置を明示してください。
    • 周辺状況図(1部)
      住宅地図など(縮尺1,500分の1から2,500分の1)に届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地にかかる届出の場合は、一団の土地の区域も併せて明示してください。
    • 土地の形状を明らかにした図面(1部)
      実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
    • 委任状(1部)
      届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
    • 不勧告通知書交付願(1部)
      不勧告通知書が必要な場合に提出してください。郵送を希望される場合は、434円分の切手及び返信用定型封筒も併せて提出してください。
    • その他(1部)
      土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書を提出してください。

    5.申請書類の配布方法は次のとおりです。

     窓口配布(企画財政部資産経営課)

    6.通知書の案内

     交付の時期

    • 審査結果は受理日から3週間以内に(原則)お知らせします。利用目的に支障がない場合で不勧告通知書交付願を提出された方には、不勧告通知書を交付します。
     交付の概要(交付の方法)
    • 手渡し希望の場合、企画財政部資産経営課窓口までお越しください。
    • 郵送希望の場合、届出者宛または代理人宛申請時に添付された返信用封筒により簡易書留郵便で送付します。

    お問い合わせ

    東大阪市企画財政部資産経営室 資産経営課

    電話: 06(4309)3017

    ファクス: 06(4309)3826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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