中間検査・完了検査について
中間検査・完了検査について
建築主は、建築物等の工事が建築基準法第7条の3第1項に規定する工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度中間検査申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
また、建築物等の工事が完了したときは、完了検査申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
検査対象建築物及び検査を受ける時期(特定工程)について
中間検査対象建築物及び中間検査を受ける時期(特定工程)について
特定工程及び特定工程後の工程に関する告示
検査の日程、時間、手数料について
検査は原則として火曜日・水曜日・木曜日の各曜日の午後のみ行っております。
検査の希望日について、電話で予約を受付けています。できるだけ検査の予定10日前までに、検査の予約を行ってください。予約をした後、検査の2日前までに、検査の申請及び手数料の支払いを行ってください。
効率よく市内の検査を行うために時間の指定はご遠慮ください。検査時間は、検査前日にご連絡いたします。
申請手数料についてはこちらをご確認ください。
東大阪市 建築審査課 各種申請様式・手数料のページへリンク
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005598.html
必要な書類
中間検査申請、完了検査申請時においては、以下の書類を提出してください。
・検査申請書(1部)
・委任状(代理申請の場合)
・確認時に「工事計画・施工状況報告」指示書にて指示された書類
・確認申請図書の副本(提示)及び副本の写し(民間確認検査機関で確認を受けたもの)
※ 詳しくは、建築基準法施行規則第4条、第4条の8、東大阪市建築基準法施行細則第8条、第8条の3に規定されています。
各種様式についてはこちらをご確認ください。
東大阪市 建築審査課 各種申請様式・手数料のページへリンク
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005598.html
※ 工事計画・施工の状況に関する報告及び軽微な変更の報告に関しては、必ず建築審査課審査担当との協議の上、提出してください。