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東大阪市

あしあと

    買取申出制度

    • [公開日:2022年2月26日]
    • [更新日:2022年11月21日]
    • ID:2793

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    買取申出制度とは?

     生産緑地は農地等として管理することが義務づけられていますが、土地所有者の権利救済の観点から次の場合、市長に対して買取申出ができます。

    1. 生産緑地の指定の告示の日から起算して30年経過したとき。
    2. 「農業等の主たる従事者」が亡くなったり、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合。

    買取申出すると

    1. 特別の事情がない限り市長が時価で買い取ることになります。
    2. 市長が買い取らない場合でも、他の農林漁業従事者へのあっせんに努めます。
    3. あっせん不調の場合には、申出の日から3か月を経過すると、行為制限が解除されます。
    買取り申出の手続き流れ図です。詳しくは都市計画室までご連絡を。

    買取申出の提出書類

    農林漁業に従事することを不可能にさせる故障について

    生産緑地の買取申出の理由が、農林漁業の主たる従事者の故障による場合は、以下の文書をご確認ください。

    お問い合わせ

    東大阪市都市計画室

    電話: 06(4309)3211

    ファクス: 06(4309)3831

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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