都市計画税
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税される市税です。
課税の対象となる資産
市街化区域内に所在する土地及び家屋
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方
税額の計算方法(税率等)
課税標準額×税率(0.3%)
価格
固定資産税と同じ
課税標準額
固定資産税と同じく、原則として土地・家屋の価格です。なお、土地については、負担調整措置や住宅用地の特例措置が適用される場合には適用後の額が課税標準額となります
特例措置
●住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地・・・価格の3分の1
一般住宅用地・・・・・価格の3分の2
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます
都市計画税の使途状況
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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