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東大阪市

あしあと

    転入されたとき (介護保険の手続き)

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:1544

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    東大阪市へ転入されたとき
    資格取得日

    65歳以上の方が転入された場合、転入した日が第1号被保険者の資格取得日となります。

    介護保険被保険者証

    転入の届け出をされた後に、お送りしています。
    要介護認定申請をされた場合は、認定結果が出てからお送りしています。

    介護保険料

    転入された月分から介護保険料を納めることになりますが、保険料のお知らせと納付書は転入日の翌月にお送りします。
    4月から6月までの間に東大阪市に転入された方の介護保険料額の通知は、7月中旬にお送りします。
    以前、お住まいの市町村で年金から特別徴収されていた方でも、東大阪市の介護保険料として、しばらくの間普通徴収(納付書)になりますのでご注意ください。

    転入前の市町村で
    要介護認定を
    受けていた場合

    転入前の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、介護認定課または各福祉事務所で、要介護認定の申請をしてください。
    (手続きは14日以内にされないと、転入前市町村での要介護認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。)

    東大阪市の施設へ
    入所される場合
    (住所地特例※)

    他の市町村にお住まいの方が、東大阪市の住所地特例対象施設に入所し、住民票の現住所をその施設に移された場合、介護保険では住所地特例が適用され、転入前の市町村が引き続き保険者となります。
    この場合、転入前の市町村が引き続いて介護保険の給付を行います。
    くわしくは介護保険料課にお尋ねください。

    (※)住所地特例とは

    • 介護保険の被保険者が、他の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度です。(介護保険法第13条)
    • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが対象施設となります。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課

    電話: 06(4309)3188

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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