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東大阪市

あしあと

    郵送による申告

    • [公開日:2023年1月20日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ID:1378

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    郵送による申告について

    郵送で申告書を提出される方は、下記の点にご注意ください。

    1. 現住所、氏名をご記入ください。
    2. 連絡先の電話番号をご記入ください。(申告内容につきまして当課よりご連絡をさしあげる場合があります。)
    3. 前年中の所得がわかる書類(源泉徴収票等)を添付してください。
    4. 扶養親族(注)のある人については、配偶者・扶養親族の欄の氏名、生年月日、同居・別居の欄に記入してください。
    5. 障害者に該当する場合は、本人の場合は本人該当の障害者の欄に、扶養親族の場合は配偶者・扶養親族の「障害等級」の欄に等級をご記入ください。(等級の確認できる手帳等のコピーの添付をお願いします。)
    6. 前年中に支払った国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書を添付してください。
    7. 国民健康保険料・介護保険料等の支払いが確認できる領収書等を添付してください。
    8. 医療費控除の明細書等を添付してください。(令和3年度分申告より医療費の領収書のみでは受付できません。)
    9. 郵送された書類は返却いたしません。申告の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご請求ください。

    (注)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

    個人住民税(市民税・府民税)申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)又は配偶者特別控除の適用を受ける者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を添付又は、提示しなければならないこととされました。国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方は上記関係書類の添付又は提示が必要となります。

    ただし、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示した関係書類については、個人住民税(市民税・府民税)申告書に添付又は提示を要しないこととされています。


    本人確認のために、(1)から(3)のいずれかのコピーが必要です。

    (1)個人番号カード(番号確認と身元確認)(表面と裏面の個人番号がわかるようにコピーしてください。)

    (2)通知カード(番号確認)(注)と運転免許証やパスポート等の顔写真付き証明書(身元確認)

    (注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

    (3)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証やパスポート等の顔写真付き証明書(身元確認)

    備考1:顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書のうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書等のうち2点が必要です。番号確認のための個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しを提示できない場合は、自身の個人番号に相違ない旨の申立書を提出してください。

     また、本人に代わって代理人(後見人等の法定代理人・税理士等)により提出する場合は、本人の番号確認に加えて、代理権と代理人の身元確認書類のコピーの提出が必要です。

    備考2:代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合2点必要です。

    各種様式

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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