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東大阪市

あしあと

    水質検査回数および検査の省略

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2022年2月25日]
    • ID:1323

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     水道法では浄水場、配水場の各系統で配水される水道水について1日1回(色・濁り・消毒の効果を確認)の水質検査(毎日検査)と各系統の給水栓水について月1回または3か月に1回以上の水質検査(水質基準による検査)を実施するように定められています。また、過去の検査実績から検査回数の省略ができると決められています。

    <表内の注1、注2、注3は下記参照>

    水質検査回数および検査省略の一定の要件【2021年(令和3年)度】
    番号項目名検査回数検査回数の減省略の可否
    1一般細菌概ね1月に1回以上不可不可
    2大腸菌
    3カドミウムおよびその化合物概ね3月に1回以上注1の通り注2の通り
    4水銀およびその化合物
    5セレンおよびその化合物
    6鉛およびその化合物注3の通り
    7ヒ素およびその化合物注2の通り
    8六価クロム化合物注3の通り
    9亜硝酸態窒素不可
    10シアン化物イオンおよび塩化シアン不可
    11硝酸態窒素および亜硝酸態窒素注1の通り
    12フッ素およびその化合物注2の通り
    13ホウ素およびその化合物注2の通り(海水を原水とする場合不可)
    14四塩化炭素当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
    151,4-ジオキサン
    16シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン
    17ジクロロメタン
    18テトラクロロエチレン
    19トリクロロエチレン
    20ベンゼン
    21塩素酸不可不可
    22クロロ酢酸
    23クロロホルム
    24ジクロロ酢酸
    25ジブロモクロロメタン
    26臭素酸注2の通り(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可)
    27総トリハロメタン不可
    28トリクロロ酢酸
    29ブロモジクロロメタン
    30ブロモホルム
    31ホルムアルデヒド
    32亜鉛およびその化合物注1の通り注3の通り
    33アルミニウムおよびその化合物
    34鉄およびその化合物
    35銅およびその化合物
    36ナトリウムおよびその化合物注2の通り
    37マンガンおよびその化合物
    38塩化物イオン概ね1月に1回以上自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可不可
    39カルシウム、マグネシウム等(硬度)概ね3月に1回以上注1の通り注2の通り
    40蒸発残留物
    41陰イオン界面活性剤
    42ジェオスミン概ね1月に1回以上(左記の事項を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要が無いことが明らかであると認められる期間を除く)不可当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合
    432-メチルイソボルネオール
    44非イオン界面活性剤概ね3月に1回以上注1の通り注2の通り
    45フェノール類
    46有機物質(全有機炭素の量)概ね1月に1回以上自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可不可
    47pH値
    48
    49臭気
    50色度
    51濁度

    注1 水源に水または汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合 (過去3年間に水源の種別、取水地点または浄水方法を変更した場合を除く)。過去3年間の当該事項について、検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上、基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることが可能。

    注2 当該事項について、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況を勘案し、検査は必要でないことが明らかであると認められる場合。

    注3 当該事項について、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況並びに薬品等および資機材等の使用状況を勘案し、検査は必要でないことが明らかであると認められる場合。

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    東大阪市上下水道局水道施設部 配水施設課

    電話: 06(6724)1221

    ファクス: 06(6721)2374

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