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東大阪市

あしあと

    食品衛生法等の一部改正について

    • [公開日:2020年6月1日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:730

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    食をとりまく環境の変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)が公布されました。



    主な改正内容

    1.広域的な食中毒事案への対策強化

    2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

    3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

    4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

    5.営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設

    6.食品のリコール情報の報告制度の創設

    7.輸入食品の安全性確保


    詳しくは、厚生労働省のホームページ「食品衛生法の改正について」(外部サイトへ移動します)をご覧ください。


    HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化について

    これまで「公衆衛生上の措置に係る基準」は都道府県等において条例で定められていましたが、このたび食品衛生法第50条の2、食品衛生法施行規則第66条の2で規定されました。この中で、一般衛生管理に関すること(別表第17)、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に関すること(別表第18)の基準が定められています。事業者はこの基準に従って衛生管理を行っていただく必要があります。

    ※施行日から起算して1年間は、旧食品衛生法によることとされています。この間に準備していただき、対応をお願いいたします。


    食品衛生法の改正に伴い、東大阪市食品衛生法施行条例に定めていた公衆衛生上の措置に係る基準は削除しました(令和3年5月31日までは効力を有します)。

    特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

    営業者は、指定成分等を含有する食品による健康被害情報を得た場合は、その情報を保健所へ届け出ることが義務付けられました。


    詳しくは、厚生労働省ホームページ「指定成分等含有食品」(外部サイトへ移動します)でご確認ください。


    注意点

    1.営業者は、一般衛生管理に関すること(別表第17)、HACCPに沿った衛生管理に関すること(別表第18)の規定により定められた基準に従い遵守しなければなりません。


    2.営業者は、食品衛生責任者等を選任する必要があります。


    3.営業者は、衛生管理計画を作成し、関係者に周知徹底を図り、並びに衛生管理の実施状況を記録し保存し、必要に応じて手順書を作成してください。衛生管理計画及び手順書の効果を検証し必要に応じて内容を見直してください。


    各業界団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書が厚生労働省のホームページに掲載されています。

    手引書を参考に事業所に合わせた衛生管理を行ってください。

    厚生労働省ホームページ

        「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部サイトへ移動します)

        「HACCPに基づく衛生管理のための手引書」(外部サイトへ移動します)


    その他、詳しくは厚生労働省が開催した「「食品衛生法の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会」の配布資料(外部サイトへ移動します)でご確認ください。


    施行日について

    <平成31年4月1日施行>

    1.広域的な食中毒事案への対策強化


    <令和2年6月1日施行>

    2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

    3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

    4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

    7.輸入食品の安全性確保


    <令和3年6月1日施行予定>

    5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

    6.食品リコール情報の報告制度の創設


    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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