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東大阪市

あしあと

    家庭用品を取り扱う業者の責任等

    • [公開日:2017年2月26日]
    • [更新日:2017年2月26日]
    • ID:705

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    家庭用品を取り扱う業者の責任

    基準に適合しない家庭用品を販売・陳列することはできません

    家庭用品を取り扱う製造・輸入および販売業者は基準に適合しない商品を販売、授与または陳列することはできません。

    基準のない家庭用品についても、健康被害が生じないようにしなければいけません。

    家庭用品の製造または輸入業者は取り扱い商品について、それに含まれる化学物質の毒性等を十分に把握し、人の健康に被害が生ずることのないようにしなければなりません。

    基準に適合しない家庭用品を販売した場合

    基準に適合しない家庭用品を販売した場合、回収命令等必要な措置がとられます。

    基準のない家庭用品についても重大な健康被害が生じた場合、回収命令等の対象となることがあります。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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