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東大阪市

あしあと

    償却資産における耐用年数の変更について

    • [公開日:2024年1月15日]
    • [更新日:2024年1月15日]
    • ID:608

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    固定資産税(償却資産)における耐用年数の変更について

     平成20年度税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分が整理され、法定耐用年数の見直しが行われました。
     固定資産税(償却資産)における耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定める耐用年数によるものとされていますので、平成21年度分の償却資産申告から改正後の耐用年数で申告してください。
     改正後の耐用年数は、既に申告していただいている償却資産も含めて、平成21年1月1日現在所有するすべての償却資産に適用されます。
     償却資産の評価は、原則として前年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算することになります。資産の取得時に遡って再計算するものではありません。電算申告等で申告される場合はご注意ください。
     毎年の資産の増減のみを申告されている場合は、既に申告していただいている資産について耐用年数省令の改正により耐用年数が変更されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告していただく必要があります。本市では申告書に償却資産種類別計算書(前年度までに申告していただいた資産のリスト)を同封していますので、その耐用年数を修正し、耐用年数省令改正による修正であることを明記して申告していただきますようお願いいたします。


    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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