ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    軽自動車税(種別割)の概要

    • [公開日:2022年3月24日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:587

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税金です。

    納税義務者

    毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人にかかります。

    4月2日以降に廃車の手続きをされても当該年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

    自動車税(種別割)と異なって、月割計算による還付はありません。

    注意:ここでいう廃車とは、解体業者などに軽自動車等を引き渡すことではなく、課税対象だった車両の登録を抹消し、税金がかからないようにすることをいいます。


    申告

    軽自動車等を取得した人、所有者を変更する人、廃車にする人は必ず申告をしなければなりません。

    原動機付自転車等の登録・廃車などの申告手続きの際に、届出者(窓口に来られた方)の本人確認を行います。
    「なりすまし」等の不正申告を抑止するため、本人確認書類の提示について、ご理解とご協力をお願いします。

    本人確認書類

    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証、パスポート、その他公の機関が発行した資格証明書など

    対象手続き

    原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車、名義変更、標識再交付、標識交換、原動機付自転車申告済証再交付などの手続き

    税額

    原動機付自転車

    原動機付自転車の税額
    排気量税額(年額)
     総排気量 50cc以下
     定格出力 0.6kw(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)以下
    2,000円
     総排気量 50cc超90cc以下
     定格出力 0.6kw超0.8kw以下
    2,000円
     総排気量 90cc超
     定格出力 0.8kw超1kw以下
    2,400円
     ミニカー  (三輪以上の特定小型原動機付自転車を除く)3,700円

    軽二輪

    軽二輪の税額
    種別税額(年額)
     軽二輪(125cc超250cc以下)3,600円

    二輪の小型自動車

    二輪の小型自動車の税額
    種別税額(年額)
     二輪の小型自動車(250cc超)6,000円

    その他(被けん引車)

    その他(被けん引車)の税額
    種別税額(年額)
     その他(被けん引車)3,600円

    小型特殊自動車

    小型特殊自動車の税額
    種別税額(年額)
     農耕作業用2,400円
     その他(特殊作業用)5,900円

    四輪以上及び三輪の軽自動車

    平成27年3月31日以前に新規登録済みの車は、表の(1)を適用します。平成27年4月1日以降に新規登録をした車は、表の(2)を適用します。
    賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車((例)令和6年度は平成23年3月以前に新規登録済みの車)については、(1)または(2)の場合であっても、表の(3)の税額を適用します(☆を参照してください)。
     また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。

    四輪以上及び三輪の軽自動車の税額

    種別

    平成27年3月31
    までの登録車(年額)(1)

    平成27年4月1
    以降の登録車(年額)(2)

    登録後13年超(年額)(3)☆

    三輪

    3,100円

    3,900円

    4,600円

    四輪以上(乗用)自家用

    7,200円

    10,800円

    12,900円

    四輪以上(乗用)営業用

    5,500円

    6,900円

    8,200円

    四輪以上(貨物用)自家用

    4,000円

    5,000円

    6,000円

    四輪以上(貨物用)営業用

    3,000円

    3,800円

    4,500円

    ☆動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。

    グリーン化特例(軽課)の対象基準及び軽減割合

    グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、新規取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。

    対象基準に該当する車で、自動車検査証の「初度検査年月」が令和5年4月から令和6年3月までの車については、令和6年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

    対象基準及び軽減割合は表1、表2のとおりです。

    表1 グリーン化特例(軽課)の軽減率及び対象車

    軽減率

    区分

    対象車両(令和5年4月1日から令和6年3月31日取得分)(備考:1)

    75%軽減

    乗用、貨物用

    電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(備考:2)

    50%軽減(備考:3)

    乗用(営業用)

    令和12年度燃費基準90%達成+令和2年度燃費基準達成

    25%軽減(備考:3)

    乗用(営業用)

    令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度燃費基準達成

    (備考:1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス 基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。(備考:2)平成30年排出ガス規制に適合するもの、または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものをいいます。(備考:3)揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。                    

    表2 グリーン化特例(軽課)対象車の税額

    種別

    75%軽減(年額)

    50%軽減(年額)

    25%軽減(年額) 

    特例適用外の車両(年額)

    三輪

    1,000円

    2,000円(備考)

    3,000円(備考)

    3,900円

    四輪以上(乗用)自家用

    2,700円

    -

    -

    10,800円

    四輪以上(乗用)営業用

    1,800円

    3,500円

    5,200円

    6,900円

    四輪以上(貨物用)自家用

    1,300円

    -

    -

    5,000円

    四輪以上(貨物用)営業用

    1,000円

    -

    -

    3,800円

    (備考)乗用営業用に限ります。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810