ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2024年2月9日]
    • ID:578

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

    高齢の方、障がいのある方等が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く。)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

    家屋の要件

    • 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)
    • 申請時に下記いずれかの方がお住まいになっている住宅
      (1)65歳以上の方(工事完了年の翌年の1月1日現在の年齢)
      (2)要介護認定または要支援認定を受けている方
      (3)障がい者の方

    改修工事の要件

    • 令和8年3月31日までに行った改修工事
    • 次のいずれかの改修工事であること
      (1)廊下の拡幅
      (2)階段の勾配の緩和
      (3)浴室の改良
      (4)トイレの改良
      (5)手すりの取付け
      (6)床の段差の解消
      (7)引き戸への取替え
      (8)床表面の滑り止め化
    • 改修工事に要した費用が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
    • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

    減額の期間

    • 改修工事が完了した年の翌年度の1年度分

    減額の内容

    • 当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます
    • 1戸当たり100平方メートル相当分までが減額対象になります
    • 都市計画税は減額の対象となりません

    申告の方法

    改修工事完了後3か月以内に下記の書類を固定資産税課へ提出してください

    • 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
    • 居住者要件を満たすことを示す書類
    • 改修工事前後の写真、工事明細書及び工事費用の領収書の写し

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム