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東大阪市

あしあと

    変更届(毒物劇物販売業)

    • [公開日:2023年1月31日]
    • [更新日:2023年1月31日]
    • ID:485

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    申請書等の名称

    変更届

    説明

    毒物劇物販売業において、次の事項に変更が生じた場合には、30日以内に届出を行います。

    提出書類等

  • 変更届(ダウンロードファイル参照)
  • 変更事項を証する書類(下表参照)
  • 変更事項を証する書類
    変更事項必要な書類
    申請者の氏名
    (法人にあっては名称)
    (個人の場合は婚姻等、法人の場合は社名変更による)
    個人◇戸籍謄本(抄本)若しくは戸籍記載事項証明書
    (発行日より6か月以内のもの)
    法人◇登記事項証明書
    (発行日より6か月以内のもの)
    (変更内容の前後を確認できるもの)
    申請者の住所個人不要
    法人◇登記事項証明書
    (発行日より6か月以内のもの)
    (変更内容の前後を確認できるもの)
    毒物または劇物を貯蔵する設備の重要な部分◇変更内容のよくわかる図面等
    店舗の名称不要
    住居表示(店舗の所在地・申請者の住所等)市町村が発行する住居表示変更証明書

    ダウンロードファイル

    記載例

    Adobe Reader の入手
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    手数料

    なし

    その他の注意事項

    • 更新申請時に、住居表示に関する法律に基づく住居表示変更が生じて手続きする場合、変更届は不要。

    申請等の窓口

    保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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