道路工事施行承認(法定外公共物工作物新築等工事許可)について
道路管理者以外の者が道路(法定外公共物)の歩道切下げ工事や舗装工事などの道路に関する工事を行なう場合には道路管理者の承認が必要となります。
申請をする場合には、事前にご相談ください。書類に不備がある場合、受付できない場合があります。
道路工事施行承認(法定外公共物工作物新築等許可)申請の流れ
(注意)申請を受けてから警察協議を含め、承認(許可)まで約2週間要しますので余裕を持って申請をしていただくようお願いします。
- 申請者は、道路管理室に道路工事施行承認申請書(法定外公共物工作物新築等工事許可申請書)を2部提出してください。
- 申請から1週間後に道路工事施行承認協議書を発行しますので道路使用許可申請書と一緒に所轄警察へ提出してください。(協議書を道路管理課に取りにくる必要があります。)
※法定外公共物の場合は協議書の発行はありません。この段階で許可となりますので、別途警察へ道路使用許可申請書を提出し、道路使用許可を得た上で工事を行ってください。 - 所轄警察で協議についての回答が得られたら、所轄警察から返却された協議書を道路管理課へ提出してください。提出後、承認書を発行します。
- 承認後、工事に着手することができます。
- 工事が完了したらすみやかに完了届を提出してください。
申請の流れの詳細についてはこちら
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申請書および完了届けの様式について
道路工事施行承認(法定外公共物工作物新築等工事許可)を受けようとする道路が、市道か法定外公共物か確認した上で、右記の書類を提出してください。
お問い合わせ
東大阪市役所 土木部 道路管理室 道路管理課
電話: 06(4309)3219 ファクス: 06(4309)3836
電話: 06(4309)3219 ファクス: 06(4309)3836