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東大阪市

あしあと

    毒物劇物取扱責任者設置届(毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者)

    • [公開日:2023年1月31日]
    • [更新日:2023年4月18日]
    • ID:478

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    申請書等の名称

    毒物劇物取扱責任者設置届

    説明

    毒物劇物販売業の登録を申請するとき、毒物劇物業務上取扱者の届出を行うときに、併せて届出を行います。

    「オーダー販売業」として登録する場合、毒物劇物取扱責任者設置届は不要です。

    提出書類等

    • 毒物劇物取扱責任者設置届(ダウンロードファイル参照)
    • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(写しを添付、原本を窓口で提示)
    • 診断書(発行日より3か月以内のもの)(ダウンロードファイル参照)
    • 使用関係を証する書類(使用関係証書等)(ダウンロードファイル参照)
      申請者が個人で、その者が毒物劇物取扱責任者になる場合、使用関係を証する書類は不要です。
      申請者が法人で、取締役が毒物劇物取扱責任者になる場合、使用関係を証する書類に代えて誓約書(ダウンロードファイル参照)が必要です。

    ダウンロードファイル

    記載例

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    手数料

    なし

    資格を証する書類について

    以下の書類の原本と写しをお持ちください。

    ・法第8条第1項第1号に該当する者(薬剤師):薬剤師免許

    ・法第8条第1項第2号に該当する者(応用化学に関する学課を修了した者):

     ア:大学の薬学部、理学部、理工学部又は教育学部の化学科・理学科・生物化学科等、農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科・農芸化学科・農産化学科・園芸化学科・水産化学科・生物化学工学科・畜産化学科・食品化学科等、工学部の応用化学科・工業化学科・化学工学科・合成化学科・合成化学工学科・応用電気化学科・化学有機工学科・燃料化学科・高分子化学科・染色化学工学科等の課程を修了した者:卒業証明書

     イ:大学において、上記ア以外で化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科又は研究科等を修了した者:卒業証明書および成績証明書(修得単位が確認できるもの)

     ウ:高等専門学校において工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者:卒業証明書

     エ:専門課程を置く専修学校(専門学校)において応用化学に関する学課を修了し、化学に関する科目を30単位以上修得した者:卒業証明書、成績証明書(習得単位が確認できるもの)

     オ:高等学校において応用化学に関する学課を修了し、化学に関する科目を30単位以上修得した者:卒業証明書、成績証明書(修得単位が確認できるもの)

    ・法第8条第1項第3号に該当する者(毒物劇物取扱者試験の合格者):合格証

    その他の注意事項

     

    申請等の窓口

    保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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