騒音規制法に基づく自動車騒音の限界に係る区域
[2012年2月29日]
ID:352
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東大阪市公告第50号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の規定によりa区域、b区域およびc区域に該当する区域を次のように定め、平成17年4月1日から実施するので公告する。(平成17年3月18日)
1 a区域に該当する区域平成17年東大阪市告示第20号(騒音規制法第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定)により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域
2 b区域に該当する区域指定地域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
3 c区域に該当する区域指定地域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域
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