決算審査・基金の運用状況審査
決算審査・基金の運用状況審査とは
地方自治法第233条第2項または地方公営企業法第30条第2項の規定により、前年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算内容について審査するものです。
市長から審査に付された決算、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。
また、地方自治法第241条第5項の規定による基金の運用状況についての審査も同様です。
市長から審査に付された決算、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。
また、地方自治法第241条第5項の規定による基金の運用状況についての審査も同様です。