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地方自治法第199条第7項の規定により、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者について、監査委員が必要と認めるときに監査を行うものです。
財政援助団体等監査結果報告は「監査結果報告等一覧」をご覧ください。
監査結果を参考として必要な措置を講じたと対象部局から報告があった場合にこれを公表しています。
財政援助団体等監査結果にかかる措置状況報告は「監査結果報告等一覧」をご覧ください。
東大阪市監査委員事務局
電話: 06(4309)3290
ファクス: 06(4309)3835
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