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東大阪市

あしあと

    財政援助団体等監査

    • [公開日:2023年4月5日]
    • [更新日:2023年4月5日]
    • ID:285

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      地方自治法第199条第7項の規定により、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者について、監査委員が必要と認めるときに監査を行うものです。

    財政援助団体等監査結果

    財政援助団体等監査措置状況

     監査結果を参考として必要な措置を講じたと対象部局から報告があった場合にこれを公表しています。

     財政援助団体等監査結果にかかる措置状況報告は「監査結果報告等一覧」をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市監査委員事務局

    電話: 06(4309)3290

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム