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東大阪市

あしあと

    減量計画書の提出基準(特定事業者)

    • [公開日:2012年3月9日]
    • [更新日:2023年8月7日]
    • ID:255

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     条例施行規則により、特定事業者は「一般廃棄物減量計画書」を作成し、提出しなければならない旨の規定があります。

    特定事業者の定義
    内容
     (1) 1,000平方メ-トル以上の店舗面積[大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。]を有する店舗をもって小売業を営む者
     (2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、患者200人以上の収容施設を有するものを開設している者
     (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校、同法第52条に規定する大学および同法第69条の2第2項に規定する短期大学を設置している者
     (4) 3,000平方メ-トル以上の延べ面積を有する興行場、遊技場、集会場、若しくは旅館において、それぞれこれらの営業を行う者、または3,000平方メ-トル以上の延べ面積を有する事務所において業務を行う者

    減量計画書(書式)

    事業者の皆さんへ

    東大阪市の一般廃棄物の約半分は事業系ごみ(事業系一般廃棄物)です。

    これらのごみ処理には、貴重な市税等が費やされているとともに、環境への影響や、今でも不足している最終処分場の寿命を短くするなど、多くの問題が引き起こされています。

    事業者の皆さんも積極的な取り組みをお願いいたします。

    一般廃棄物減量計画書集計

    お問い合わせ

    東大阪市環境部循環社会推進課

    電話: 06(4309)3199

    ファクス: 06(4309)3829

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