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東大阪市

あしあと

    ケアプランの作成

    • [公開日:2024年3月26日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:157

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    介護サービスを利用するには

     介護保険サービスに利用には、ケアプランの作成が必要です。ケアプランとは、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという、利用者の希望や心身の状態・家庭の状況にあわせて組み合わせた、介護(介護予防)サービスを受けるための計画です。

     ケアプランの作成に利用者負担はありません。

    ケアプラン作成までの流れ

    要介護1から5と認定された方

    1. 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選ぶ 市内居宅介護支援事業者一覧のページ(別ウインドウで開く)
    2. 居宅介護支援事業者に、被保険者証を添えてケアプラン作成を依頼する
    3. 居宅介護支援事業者と契約を結ぶ
    4. 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する 
      事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。
    5. ケアプランを作成する
      ケアマネジャーが利用者や家族と相談のうえ、利用者の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。
    6. サービス事業者との契約
      介護サービスを行う事業者を選び、契約します。
    7. サービスを利用する
      作成したケアプランに基づき介護サービスを利用します。

    要支援1・要支援2と認定された方

    1. 担当の地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者へ連絡をし、被保険者証を添えて、ケアプラン作成を依頼する 地域包括支援センター一覧ページ(別ウインドウで開く) 市内介護予防支援事業者一覧ページ(別ウインドウで開く)
    2. 地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者契約を結ぶ
    3. 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する 
      事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。 
    4. ケアプランを作成する
      ケアマネジャーなどが利用者や家族と相談のうえ、利用者の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。
    5. サービス事業者との契約
      介護予防サービスを行う事業者を選び、契約します。
    6. サービスを利用する
      作成したケアプランに基づき介護予防サービスを利用します。

    留意事項

    • 居宅介護支援事業者などを変更する場合は、変更の届出が必要です。
    • 介護保険施設やグループホームなどに入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成しますので、届出は必要ありません。 
    • ケアプランは自分で作成することも可能です。 サービス利用前に給付管理課に相談してください。

    お問い合わせ

    居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書について
    東大阪市役所 福祉部  高齢介護室 介護認定課
    電話: 06(4309)3190 ファクス: 06(4309)3814

    サービスの利用について
    東大阪市役所 福祉部  高齢介護室 給付管理課
    電話: 06(4309)3186 ファクス: 06(4309)3814