特定建設作業の届出について
[2014年7月14日]
ID:138
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
東大阪市内で特定の重機を用いた建設作業(特定建設作業)を伴う工事を施行する場合、事前に届出が必要となります。
届出にあたっては、以下の点に注意し、届出を行なってください。
当該届出書の提出は、下の例を参考に作業開始の7日前までに行なってください。期限までに届出が行われない場合は作業開始日を延期していただくこともありますのでご注意ください。
届出が必要な特定建設作業は騒音、振動で異なりますので、以下の表で確認し、届出を行なってください。
適用法令 | 特定建設作業の種類 (作業を開始した日に終わるものを除きます。) |
---|---|
法または府条例 | 1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 2. びょう打機を使用する作業 3. さく岩機を使用する作業(注1) 4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 6. バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) 8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2) |
府条例 | 9. 6、7または8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを越えるものに限る。)、トラクターショベルまたはブルドーザーを使用する作業 10. コンクリートカッターを使用する作業(注1) 11. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
(注1)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
(注2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の府条例での届出を行うことになります。)
適用法令 | 特定建設作業の種類 |
---|---|
法または府条例 | 1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3. 舗装版破砕機を使用する作業(注) 4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注) |
府条例 | 5. ブルドーザー、トラクターショベルまたはショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業 |
3か月を超える工事の場合は、3か月毎に再届出してください。
※日曜・祝日の休工日を含めての期間となります。(実働日数ではありません。)
申請者が法人の場合は、代表者印(個人印ではないもの)を押印し、届出を行なってください。
特定建設作業を実施する際の届出書類は以下の通りです。(2部届出)
解体等作業を施行される場合は一部建築物等を除き、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、事前に石綿(アスベスト)の有無を調査し、掲示する義務があります。また、事前調査の結果について、書面を作成し、発注者に説明する必要があります。詳しくはこちらのページへどうぞ。
夜間道路工事がある場合は、警察の道路使用許可書等の写し
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.