ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    廃棄物が地下にある土地の指定について

    • [公開日:2021年12月9日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:133

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    1 廃棄物が地下にある土地が指定区域として指定されます。

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。

     

    2 指定区域の範囲は次のとおり定められています。

    (1) 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地

    (2) 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地

    (3) (1)・(2)以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)→ 次の「3」に詳細に記載しています。

     

    3 廃止された埋立地以外の指定区域の範囲(上記「2」の(3)に該当する場合)

    (1) 継続的にまたは反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地

    (イ) 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正により創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの

    (ロ) 市町村または廃棄物処理業者が設置していたミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)及び旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)のうち、廃止されたもの

    (2) 生活環境の保全上の支障の除去等のために廃棄物処理法に基づく措置命令または代執行等により次の措置が講じられた廃棄物の埋立地

    (イ) 廃棄物の層のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置(いわゆる「遮水封じ込め」)

    (ロ) 廃棄物を当該土地から掘削し、当該土地に地下水への浸出を防止するための構造物を設置して、当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置(いわゆる「原位置覆土」)

     

    4 指定区域内で土地の形質を変更する場合は事前に届出が必要です。

    •  指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更について都道府県知事に届け出なければならなりません(届出事項は裏面の「ウ」に記載しています)。また、「土地の形質の変更」とは、土地の形状または性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。
    •  道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準(裏面の「オ」に記載しています)に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
    • 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復または点検のなどの通常の管理行為等は事前の届出を行う必要はありません。(裏面の「エ」に記載しています)

    ※この届出を行う場合は、事前に(工事着手予定日の2か月まで)東大阪市 環境部 環境事業課 (電話:06‐4309‐3200)へご相談いただきますようお願いいたします。


    指定区域の指定方法、届出事項など

    ア 公示の方法

    指定をする旨並びに当該指定区域を次の方法により明示して、指定区域の区分を明らかにして都道府県の公報に掲載すること。

    (1) 市町村(特別区を含む)、大字、字、小字及び地番 (2) 平面図

    イ 指定台帳の調整

    (1) 帳簿(指定年月日、所在地、概況、指定区域の区分、土地の形質変更の実施状況等)及び図面(周辺地図等)は、指定区域ごとに調製すること。

    (2) 帳簿の記載事項及び図面の変更があった場合は、都道府県知事等は速やかにこれを訂正すること。

    (3) 指定区域が解除された場合は、都道府県知事等は帳簿及び図面を指定区域台帳から削除すること。

    ウ 届出事項及び添付資料

    (1) 指定区域の所在地

    (2) 土地の形質の変更の内容

    (3) 埋立廃棄物の種類

    (4) 埋立廃棄物の搬出の有無及び搬出先

    (5) 土地の形質の変更の完了予定日

    (6) 土地の形質の変更の施行計画書(モニタリング計画を含む。)

    (7) 土地の形質の変更場所を明らかにした図面

    (8) 土地の形質の変更をする指定区域の状況を明らかにした図面

    (9) 土地の形質の変更の施行方法を明らかにする平面図、立面図及び断面図

    (10) 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにする図面等

    エ 届出の対象とならない軽易な行為等

    (1) 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為

    (2) 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為

    (3) 廃棄物の埋立地の設備(例えば、擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復または点検を行う行為

    オ 施行方法の基準の概要

    (1) 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。

    ・廃棄物を飛散、流出させないこと。

    ・可燃性ガスまたは悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。

    ・埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。

    (2) 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。

    (3) 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。

    (4) 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲内で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること(その結果を都道府県知事等に報告すること。

     

    ※ 宅地建物取引業法第35条第1項に基づき、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、上記ウの届出がある場合にはその内容について、書面により説明をさせなければならないこととされています。

    東大阪市においては、都道府県知事とあるのは、東大阪市長に該当します。

    指定区域一覧(指定日:平成20年12月26日) 平成30年1月1日現在
    指定番号町名地番地積(平方メートル)地目埋立地の区分
    1楠根一丁目77番11224雑種地
    2鷹殿町68番1852
    2鷹殿町68番2576
    2鷹殿町68番3475
    2鷹殿町68番4991
    2鷹殿町70番12363
    2鷹殿町70番22479
    2鷹殿町74番21646
    2鷹殿町74番31117
    2鷹殿町75番199
    2鷹殿町75番2581
    3玉串町東三丁目450番156.69宅地
    3玉串町東三丁目450番241.47宅地
    3玉串町東三丁目450番350.92宅地
    3玉串町東三丁目450番4176公衆用道路
    3玉串町東三丁目450番551.66宅地
    3玉串町東三丁目450番6184公衆用道路
    3玉串町東三丁目450番70.78公衆用道路
    3玉串町東三丁目450番849.81宅地
    3玉串町東三丁目450番951.91宅地
    3玉串町東三丁目450番1051.84宅地
    3玉串町東三丁目450番1148.38宅地
    3玉串町東三丁目450番1249.04宅地
    3玉串町東三丁目450番1347.94宅地
    3玉串町東三丁目450番1450.09宅地
    3玉串町東三丁目450番1549.6宅地
    3玉串町東三丁目450番1648.86宅地
    3玉串町東三丁目450番1751.91宅地
    3玉串町東三丁目450番18181公衆用道路
    3玉串町東三丁目450番19184公衆用道路
    3玉串町東三丁目450番2069.74宅地
    3玉串町東三丁目450番2156.02宅地
    3玉串町東三丁目450番2265.66宅地
    3玉串町東三丁目450番2354.39宅地
    3玉串町東三丁目450番2454.18宅地
    3玉串町東三丁目450番2551.81宅地
    3玉串町東三丁目450番2651.76宅地
    3玉串町東三丁目450番2751.51宅地
    3玉串町東三丁目450番2852.42宅地
    3玉串町東三丁目450番2952.22宅地
    3玉串町東三丁目450番3064.07宅地
    3玉串町東三丁目450番3151.91宅地
    4西石切町一丁目1227番1008溜池
    5西堤本通東三丁目1番1207
    5西堤本通東三丁目1番3206.8宅地
    5西堤本通東三丁目1番4206.8宅地
    5西堤本通東三丁目1番5206.8宅地
    5西堤本通東三丁目1番6206.8宅地
    6西堤本通東三丁目5番140公衆用道路
    6西堤本通東三丁目5番2165.27宅地
    6西堤本通東三丁目5番3349.14宅地
    7松原南二丁目307番2085
    7松原南二丁目308番1722
    8松原南二丁目313番311
    8松原南二丁目316番4593
    9松原南二丁目319番31176
    10松原南二丁目254番208
    10松原南二丁目255番697
    10松原南二丁目256番631
    10松原南二丁目257番568
    10松原南二丁目258番89
    10松原南二丁目259番598
    10松原南二丁目260番1313
    10松原南二丁目260番2360
    10松原南二丁目261番363
    10松原南二丁目262番489
    10松原南二丁目263番1560
    10松原南二丁目263番2664
    10松原南二丁目263番3958
    10松原南二丁目270番105
    10松原南二丁目271番125
    10松原南二丁目272番790
    10松原南二丁目273番495
    11水走一丁目305番13979雑種地
    11水走一丁目305番2188雑種地
    12若草町684番1165公衆用道路
    12若草町684番284雑種地
    12若草町684番382.68宅地
    12若草町684番450宅地
    12若草町684番551宅地
    12若草町684番650宅地
    12若草町684番775.29宅地
    12若草町684番854.71宅地
    12若草町684番920.54宅地
    12若草町684番1061.74宅地
    12若草町684番1170.64宅地
    12若草町684番1269宅地
    12若草町684番1354.71宅地
    12若草町684番1420宅地
    12若草町684番1555.02宅地
    12若草町684番1666.87宅地
    12若草町684番1751.97宅地
    12若草町684番1859.9宅地
    12若草町684番1963.32宅地
    12若草町688番3172公衆用道路
    12若草町688番7の一部-公衆用道路
    12若草町688番9の一部-宅地
    12若草町688番10の一部-宅地
    12若草町688番11の一部-宅地
    12若草町688番12の一部-宅地
    12若草町688番13の一部-宅地
    12若草町688番14の一部-宅地
    12若草町688番15の一部-宅地
    12若草町688番16の一部-宅地
    13若草町685番1177.52宅地
    13若草町685番2132
    13若草町685番371.27宅地
    13若草町685番4289公衆用道路
    13若草町685番521.38宅地
    13若草町685番671.49宅地
    13若草町685番770.84宅地
    13若草町685番871.35宅地
    13若草町685番971.16宅地
    13若草町685番1071.93宅地
    13若草町685番1172.04宅地
    13若草町685番1271.78宅地
    13若草町685番1371.54宅地
    13若草町685番1470.85宅地
    13若草町685番1572.84宅地
    13若草町685番1691.87宅地
    13若草町685番1777.26宅地
    13若草町685番1870.57宅地
    13若草町685番1970.1宅地
    13若草町685番2077.38宅地
    13若草町685番2170.75宅地
    13若草町685番2270.61宅地
    13若草町685番2369.98宅地
    14若草町689番1634雑種地
    14若草町694番162水道用地
    15若草町692番11066
    15若草町692番3251
    15若草町692番440
    イ:令第13条の2第3号イ、規則第12条の31第2号の埋立地

    お問い合わせ

    東大阪市環境部環境事業課

    電話: 06(4309)3200

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム