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東大阪市

あしあと

    東大阪市男女共同参画推進条例

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2021年3月16日]
    • ID:31

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    東大阪市男女共同参画推進条例について

     男女の性別にとらわれることなく、一人ひとりの能力と個性が生かされ、自らの意思であらゆる分野に参画し、責任を分かち合い、生き生きと暮らすことができる男女共同参画社会の実現をめざし、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成16年7月1日に「東大阪市男女共同参画推進条例」を制定しました。市では、今回の条例制定を機に、さらに男女共同参画社会の実現に向けた施策に取り組んでいきます。皆さんのご協力をお願いします。

    制定までの経過

     学識経験者など15人の委員で構成された東大阪市男女共同参画社会推進懇話会(2003年9月19日をもって任期満了のため解散)は2001年9月の設置以降男女共同参画に関する市の現状や課題、条例に盛り込むべき内容などを検討してこられました。これまで2年間にわたり全体会議13回、小委員会5回を開催し、この間市民の意見を聴いて提言に活かそうと市民のつどい、意見募集をそれぞれ2回行いました。そして平成15年9月18日に男女共同参画に係る条例の制定に向けた提言をまとめ松見市長に提出されました。

    条例の構成

     条例は前文と20の条文で構成されています。前文では、男女共同参画に関する現状と課題、取組の必要性を述べ、第1条に目的、第2条に定義、第3条に男女共同参画を推進するうえで基本となる考え方「7つの基本理念」を定めています。第4条から第7条には、本市だけでなく、市民・事業者の皆さん・教育関係者の理解や取組が必要なことから、それぞれの責務を定めるとともに、第8条に性別による差別的取扱い等の禁止、第9条に公衆に表示する情報への留意などを定めています。次の第10条から第20条には、基本計画の策定をはじめ施策の基本となる事項について定めており、男女共同参画に関する重要事項を調査審議する「審議会」を設置することとしています。

    男女共同参画推進条例本文

    男女共同参画推進条例構成図

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    東大阪市人権文化部多文化共生・男女共同参画課

    電話: 06(4309)3300

    ファクス: 06(4309)3823

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